宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が法令または慣習に反しない範囲で特約に応じた時は前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。宿泊者、宿泊日および到着予定時刻、宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)、その他当施設が必要と認める事項。
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し 第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当施設 は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 当施設もしくは施設従業員に対し暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 宿泊しようとする方が、泥酔等で他の宿泊客に著しく迷惑をおよぼす恐れがあると認められるとき。あるいは、宿泊客が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。(山梨県施行条例第4条)
  8. 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員または同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業または団体の関係者またはその他反社会的勢力の関係者と認められるとき。

第6条(宿泊客の慶悪解除権)

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊約款を解除した時の違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知した時に限ります。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻を明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の 風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、また は同行為をしたと認認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認めれるとき。
    3. 当施設もしくは施設従業員に対し、暴力的要求行為を 行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。または、かつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    5. 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑をおよぼす恐れがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする方が、暴力団による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、または同法第2条第2号の暴力団員と関係を有する企業または団体の関係者と認められるとき。
    7. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  2. 当施設が前項に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等についても違約金をいただきます。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、次の事項を登録していただきます。
  2. 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所および職業
  3. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
  4. 出発および出発予定時刻
  5. その他当施設が必要と認める事項
  6. 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの提示ならびにコピー等をさせていただきます。
  7. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示し、当施設の承認を得ていただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当施設の客室を利用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前11時30分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当施設は、前項の規定を超えて客室を利用した場合、室料金の100%の追加料金を申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は、当施設内においては当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
  2. 宿泊の利用および施設内への立ち入りは満13歳以上の宿泊客に限らせていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当施設の主なサービス時間は次の通りとし、その他のサービス等の詳しい営業時間は客室内備え付けの営業案内、各所の掲示等でご案内いたします。「門限 / なし」「フロントサービス / 10:00~17:00」
  2. 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨または当施設が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、または当施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当施設の責任)

  1. 当施設は、利用規約およびこれに関連する契約の履行にあたりまたはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

  1. 当施設は、宿泊客の宿泊日当日に宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊費半額相当の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、宿泊客に対して当施設から宿泊客の宿泊日前日までに告知があったとき、および、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取り扱い)

  1. 宿泊客が当施設内にお持ち込みになった物品、または現金ならびに貴重品について当施設の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、5万円を上限として施設はその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。

第17条(駐車の責任)

  1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって車輛の管理責任まで負うものではありません。

第18条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を営業補償も含み賠償していただきます。
  2. 当施設は管理者を除く宿泊客以外の施設への立ち入りを禁止します。宿泊客が当施設への事前申告宿泊者数を超過した人数を施設内に招き入れた場合、宿泊の有無に関わらず、宿泊料金の3倍相当額の違約金および超過人数分の施設利用料(宿泊料金の3倍相当額)の支払いと、即時退去を申し受けます。
  3. 当施設は、建物内全面禁煙をお願いしております。喫煙による匂いや跡が認められた場合、復旧にかかる料金および宿泊料金の3倍相当額の違約金と営業補償を全額負担していただきます。
  4. 当施設は、施設敷地および建物内へのペット同伴をお断りしております。ペットの同伴が認められた場合、復旧にかかる料金および宿泊料金の3倍相当額の違約金と営業補償を全額負担していただきます。
  5. 当施設は、施設敷地および建物内への13歳未満の方の立ち入りはお断りしております。13歳未満の方の立ち入りが認められた場合、復旧にかかる料金および宿泊料金の3倍相当額の違約金と営業補償を全額負担していただきます。
  6. 施設設備や電化製品・家具・物品等を、故意にあるいは誤って壊したり汚したりした場合は、復旧にかかる料金および営業補償を全額負担していただきます。

別表第1(宿泊料金等の内訳)

内訳
宿泊客が支払うべき総額宿泊料、消費税
宿泊料は提示する料金表によります。

別表第2(違約金)

契約解除の通知を受けた日不泊5日前~当日10日前~6日前21日前~11日前
基本宿泊料に対する違約金の比率100%100%50%20%
2020年6月22日